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※テキストはWikipedia より引用しています。
相続分があることを羨ましく思うこともあれば、負債があり相続権を放棄することも無きにしも非ずです。例えば、遺産相続ではその権利があるのは、故人の配偶者と、血の繋がった子や孫などです。ですが実際のところ、順位は誰が上なのでしょうか。配偶者を除き、第1順位は直系卑属です。配偶者と子どものそれぞれが2分の1ずつを引き継ぐことは察しがつきます。子どもが複数のときは、頭数で等分するのだそうです。ちなみに、配偶者は戸籍上の関係がある場合で、内縁関係では相続権がありません。最近では、形式ばった結納・挙式・披露宴をしないケースが増えています。同じく、籍を入れずに夫婦として生活をするケースも少なくはありません。それは晩婚であったり、再婚であることも理由のようです。相続権は持ちませんが、夫婦として生活をしていたのが立証されれば、弁護士いわく、夫婦としてやっていけなくなった(離婚)場合には、生活費(慰謝料や養育費)などをしっかり貰うことができるといいます。ここを(籍を入れる)あやふやにしないことも大事でしょう。第2順位は、もしも故人に子どもがいない場合、直系尊属にあたる父母あるいは祖父母です。この場合、配偶者と相続分を分けるのですが、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1を引き継げるようです。第3順位は、故人の兄弟姉妹にあたり、配偶者が4分の3、残り4分の1を等分するようです。では、相続の対象になるものとはどんなものがあるのでしょうか。生前所有していた不動産、これは土地と建物が該当します。現金や預貯金、貴金属(宝石)、書画骨董のほか、借金も含まれることはあまり知られてはいないのではないでしょうか。では、プラスだけでなくマイナスとなるものを無条件に引き継ぐことはあるのでしょうか。それにはポイントがあり、プラス面が大きければ損をしないようです。債務を引き継ぐけれども、それは引き継いだプラスの中から弁済できます。住宅ローンが残っていたとしても売却したり、有価証券の収益から、あるいは骨董の値打ちがあれば、それから弁済できます。